訓練試験課目・訓練競技課目に関する規程
            改正 2014年1月30日




第1章総則

第1条 この規程は、定款第28条(4)により、訓練試験課目(以下「試験課目」という)・訓練
競技会課目
(以下「競技課目」という)について定める。

第2章 家庭犬試験・競技課目

第2条 家庭犬(CD)の試験課目並びに競技課目における規定課目・自由選択課目は、
 次のとおりとする。

(1)CDIS(家庭犬競技準初等科)(競技会のみ)
 1.紐付脚側行進(往復常歩)・・・・・・・規定課目。
 2.紐付立止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 3.規定2課目の外第4条各号の課目のうちから3課目選択 計5課目。

(2)CDI(家庭犬訓練試験初等科)/家庭犬競技初等科。
 ア 試験の場合。
 1.紐付脚側行進(往復常歩)・・・・・・・規定課目。
 2.紐付立止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 3.規定2課目の外第6条各号の課目のうちから3課目選択 計5課目。

 イ 競技会の場合。
 1.紐付脚側行進(往復常歩)・・・・規定課目。
 2.紐無し脚側行進(往復常歩)・・ 規定課目。
 3.停座及び招呼・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 4.伏 臥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 5.立上(紐無し)・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。

(3)CDⅡ (家庭犬訓練試験中等科)/家庭犬競技中等科。
 1.紐付脚側行進・・・・・・・・・・・・・規定課目。
  (往路は常歩・復路は速歩)
 2.紐無し脚側行進・・・・・・・・・・・規定課目。
  (往路は常歩・復路は速歩)
 3.停座及び招呼・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 4.伏 臥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 5.立上(紐無し)・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 6.常歩行進中の伏臥・・・・・・・・・規定課目。
 7.常歩行進中の停座・・・・・・・・・規定課目。
  規定7課目の外第6条各号の課目のうちから3課目を選択 計10課目。

(4)CDⅢS (家庭犬競技準高等科)(競技会のみ)。
 1.紐付脚側行進・・・・・・・・・・・・・規定課目。
  (往路は常歩・復路は速歩)
 2.紐無し脚側行進・・・・・・・・・・・・規定課目。
  (往路は常歩・復路は速歩)
 3.停座及び招呼・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 4.伏 臥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 5.立止(紐無し)・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 6.常歩行進中の伏臥・・・・・・・・・・規定課目。
 7.常歩行進中の停座・・・・・・・・・・規定課目。
 8.常歩行進中の立上・・・・・・・・・・規定課目。
 9.障害飛越(片道)・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 10.休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
   規定10課目の外第6条各号の課目のうちから5課目を選択

(5)CDⅢ (家庭犬訓練試験高等科)/家庭犬競技高等科。
 l.紐付脚側行進・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
  (往路は常歩・復路は速歩)
 2.紐無し脚側行進・・・・・・・・・・・・・規定課目。
  (往路は常歩・復路は速歩)
 3.停座及び招呼・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 4.伏臥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 5.立止(紐無し)・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 6.常歩行進中の伏臥・・・・・・・・・・・規定課目。
 7.常歩行進中の停座・・・・・・・・・・・規定課目。
 8.常歩行進中の立止・・・・・・・・・・・規定課目。
 9.物品持来・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 10.遠隔・停座から伏臥・・・・・・・・・規定課目。
 11.障害飛越(片道)・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 12.障害飛越(往復)・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 13.据座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 14.休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
   規定14課目の外第6条各号の課目のうちから6課目を選択 計20課目。

(6)CDX(家庭犬訓練試験大学科)/家庭犬競技大学科。
 1.紐付脚側行進・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
  (往路は常歩・復路は速歩)
 2.紐無し脚側行進・・・・・・・・・・・・・規定課目。
  (往路は常歩・復路は速歩)
 3.停座及び招呼・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 4.伏臥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 5.立止(紐無し)・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 6.常歩行進中の伏臥・・・・・・・・・・・規定課目。
 7.速歩行進中の伏臥・・・・・・・・・・・規定課目。
 8.常歩行進中の停座・・・・・・・・・・・規定課目。
 9.速歩行進中の停座・・・・・・・・・・・規定課目。
 10.常歩行進中の立止・・・・・・・・・・規定課目。
 11.速歩行進中の立止・・・・・・・・・・規定課目。
 12.物品持来・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 13.前進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 14.遠隔・伏臥から立止・・・・・・・・・規定課目。
 15.遠隔・停座から伏臥・・・・・・・・・規定課目。
 16.遠隔・停座から立止・・・・・・・・・規定課目。
 17.障害飛越(片道)・・・・・・・・・・・・規定課目。
 18.障害飛越(往復)・・・・・・・・・・・・規定課目。
 19.据座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
 20.休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規定課目。
   規定20課目の外第6条各号の課目のうちから10課目を選択  計30課目。





(規制課目)

第3条 競技会及び展覧会・競技会併催公開訓練試験においては、次の課目を
    自由選択課目として行うことはできない。

 (1)前進及び方向変換。
 (2)板壁登はん(片道)。
 (3)板壁登はん(往復)。
 (4)各種の連続往復障害飛越。
 (5)梯子昇りとスベリ台降り。
 (6)渡橋(片道)。
 (7)渡橋(往復)。
 (8)足跡追及(自臭紐付き)。
 (9)物品監守(紐付き)。
 (10)禁足咆哮。
 (11)襲撃。
 (12)犯人護送。
 (13)犯人監視。
 (14)玉乗り。
 (15)トンネル。
 (16)シーソー。



第4条 家庭犬競技準初等科の自由選択課目は、次の課目の中から、3課目選択
     して行うこととする。
 (1)紐付伏臥。
 (2)紐付行進並びに伏臥。
 (3)紐付行進並びに停座。
 (4)紐付行進並びに立止。
 (5)紐付障害飛越(片道)。
 (6)紐付据座。
 (7))紐付休止。
 (8)紐付お手・おかわり。
 (9)紐付チンチン。
 (10)紐付くわえて歩く。
 (11)紐付寝ろ。
 (12)紐付吠えろ。
 (13)紐付だっこ。

第5条 家庭犬競技準初等科の各課目の実施要領は、次の通りとする。

 (1)紐付脚側行進。
   第6条(1)に準じて行う。
 (2)紐付立止。
   犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に立上を命じ、約3秒経過後、指示に
   より犬を脚側停座させて終わる。
 (3)紐付伏臥。
   犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に伏臥を命じ、約3秒経過後、指示に
   より犬を脚側停座させて終わる。
 (4)紐付行進並びに伏臥。
   犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により常歩脚側行進で5mの規定地点で指導手は一旦止
   まり、犬に伏臥を命じる。犬が伏臥したら指示により指導手は引き綱を放し、指示により犬に待てを
   命じ10m進み犬と対面し、約3秒経過後、指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元に戻り、
   脚側停座の位置で指示により引き綱を持ち、指示により脚側停座させて終わる。
 (5)紐付行進並びに停座。
   (4)の要領に準じて犬に停座を命じる。
  ※最後が停座の状態であるため、審査員の指示によって課目の終了とする。
 (6)紐付行進並びに立止。
   (4)の要領に準じて犬に立止を命じる。
 (7)紐付障害飛越(片道)。
   板張りの障害を片道飛越させる。障害の高さは、小型犬は概ね体高の高さ、中型犬は40cm、大型
   犬は70cmとする。
   指導手は、犬を飛越に必要な任意の助走距離をとった障害の前位置に脚側停座させる。指示によ
   り指導手は犬に飛越を命じ、この時指導手は犬と併走することができる。犬が飛越したら、立止状
   態で待てを命じ、指示により指導手は犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。
 (8)紐付据座。
   犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に待てを命じる。犬から離れる際、指示
   により
引き綱を放し、指示により犬の10m前方で対面し、約30秒経過後、指示により常歩で犬の左側から
   後方を通り犬の元へ戻り、脚側停座の位置で指示により引き綱を持ち、指導手は直立し、指示により
   終わる。
 (9)紐付休止。
   犬は、審査員に指示された所定の位置に脚側停座させる。指示により犬に休止を命じ、指示により
   
引き綱を放し、指示により待てを命じ、犬から離れ、10m前方で静止し(犬に背を向けた状態)、約1分
   経過後、指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元に戻り、脚側停座の位置で指示により
   引き綱を持ち、直立し、指示により脚側停座させて終わる。
 (10)紐付お手・おかわり。
   犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により犬にお手を命じ、
   犬の片方の手を軽く握る。指示によりもう一方の手を軽く握った後、指示により手を離し、指導
   手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
   指導手が差し出す手は、片手のみとする。(指導手が犬の手を取りに行くような誘導的態度は減
   点となる。)
 (11))紐付チンチン。
   犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により犬にチンチンを
   命じ、約5秒間チンチンさせた後、指示により停座を命じ、指示により脚側停座させて終わる。
   (停座の命令に犬はすばやく両前肢を地につける反応動作ができないものも減ノほとなる。)
 (12)紐付くわえて歩く。
   犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は適当な大きさのダンベルを犬にくわえさ
   せ、指示により紐付脚側行進で約10m行進後、回れ右して脚側停座させる。指示により犬に出せ
   を命じ、物品を受け取つたら右手に持ち直立し指示により終わる。
 (13)紐付寝ろ。
   犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に伏臥を命じ、犬と対面し、指示によ
   り犬に寝ろを命じる。犬は四肢を投げ出したような姿勢で頬を地面に付けたままの状態とし、約
   10秒間経過後、指示により犬を停座させ、指示により脚側停座させて終わる。
 (14)紐付吠えろ。
   犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により3声吠えさせる。
   3声吠えたら止める。指示により脚側停座させて終わる。無駄吠えにならないよう十分に制御が
   できることを必要とする。声視符は吠えさせる都度1回使用できる。
 (15)紐付だっこ。
   犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により犬にだっこを命
   じる。だっこをして約5秒経過後、指示により犬を安全に降ろし停座させ、指示により脚側停座
   させて終わる。(引き綱は持つても放しても良いが、放して行つた場合は、安全に降ろし停座さ
   せた後引き綱を持つ。)

第6条 試験・競技課目における各課目の実施要領を次のとおりとする。

(1)紐付脚側行進
 出発点で犬に脚側停座させる。指示により、コの字型で30mのコースを、CDIS及びCDIの
 課目では常歩で往復する。CDⅡ の課日以上では往路は常歩、復路は速歩で行う。各課目とも復
 路に移行する際に折り返し点では、とどまる事なく、右回り又は左回り(指導手は左回り犬は右
 回りすることを言う)のどちらかで折り返し、出発点に戻つたら、右回り又は左回りして来た方
 向に向かって止まり、犬を脚側停座させて終わる。
 全般を通して指導手は、姿勢を正しく保ち、声視符の乱用や誘導的な指導手の態度はその程度に
 応じて減点される。
 出発、折り返し及び出発点に戻つた時の一声符は使用できる。(『アトエ』あるいは『スワレ』)
 紐の保持は片手とし、右手、左手どちらでもよい。
(2)紐無し脚側行進
 犬の首輪から引き綱をはずして、指導手の肩にかけるか、指定の位置に置いて(1)の要領で行う。
(3)停座及び招呼
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に待てを命じ、犬の10m前方で対面し、
 約3秒経過後、指示により犬を招呼する。犬は直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対
 面停座をしてから、脚側停座させて終わる。
(4)伏 臥
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に伏臥を命じ、約3秒経過後、指示に
 より指導手は犬を脚側停座させて終わる。指導手は腰をかがめることなく、直立したまま行う。
(5)紐無し立止
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に立上を命じ、約3秒経過後、指示に
 より犬を脚側停座させて終わる。指導手は移動することなく、直立したまま行う。
(6)常歩行進中の伏臥
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により常歩脚側行進中5mの規定地点で指導手は歩度を
 変えずに犬に伏臥を命じ、約10m行進後、犬と対面し、約3秒経過後、指示により常歩で犬の左
 側から後方を通り犬の元へ戻り、指示により脚側停座させて終わる。
(7)常歩行進中の停座
  (6)の要領に準じて犬に停座を命じる。
(8)常歩行進中の立止
  (6)の要領に準じて犬に立上を命じる。
(9)常歩行進中の伏臥及び招呼
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により常歩脚側行進中5mの規定地点で指導手は歩度を
 変えずに犬に伏臥を命じ、約10m行進後、犬と対面し、約3秒経過後、指示により犬を招呼する。
 犬は直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座してから、脚側停座させて終わる。
(10)常歩行進中の立止及び招呼
  (9)の要領に準じて犬に立止を命じる。
(11)速歩行進中の伏臥
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により速歩脚側行進中5mの規定地点で指導手は歩度を
 変えずに犬に伏臥を命じ、約10m行進後、犬と対面し、約3秒経過後、指示により速歩で犬の左
 側から後方を通り犬の元へ戻り、指示により脚側停座させて終わる。
(12)速歩行進中の停座
  (11)の要領に準じて犬に停座を命じる。
(13)速歩行進中の立上
  (11)の要領に準じて犬に立止を命じる。
(14)速歩行進中の伏臥及び招呼
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により速歩脚側行進中5mの規定地点で指導手は歩度を
 変えずに犬に伏臥を命じ、約10m行進後、犬と対面し、約3秒経過後、指示により犬を招呼する。
 犬は直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座してから、脚側停座させて終わる。
(15)速歩行進中の立止及び招呼
  (14)の要領に準じて犬に立止を命じる。
(16)物品持来
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に待てを命じ、物品(ダンベル状のも
 の)を約10m前方に投げ、指示により犬を発進持来させる。犬は直接脚側停座するか、又は指導
 手の直前に一旦対面停座し、指示により物品を受け取り、右手に持ち直立し節度をつけて終わる。
 一旦対面停座した犬は脚側停座させて終わる。
(17)前 進
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により規定位置(前方約10m )へ犬を前進させ、犬が到
 達したら立止の状態で停止させ、指示により指導手は犬を招呼する。犬は直接脚側停座するか、
 又は指導手の直前に一旦対面停座をしてから、脚側停座させて終わる。
(18)遠隔・伏臥から立止
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を伏臥させ、指示により犬に待てを命
 じ、約10m前方で犬と対面し、約3秒経過後、指示により指導手は犬に立止を命じ、指示により
 指導手は常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ戻り、指示により脚側停座させて終わる。
(19)遠隔・伏臥から停座
  (18)の要領に準じて伏臥から停座を行う。
(20)遠隔・立止から停座
  (18)の要領に準じて立止から停座を行う。
(21)遠隔・立止から伏臥
  (18)の要領に準じて立止から伏臥を行う。
(22)遠隔・停座から伏臥
  (18)の要領に準じて停座から伏臥を行う。
(23)遠隔・停座から立止
  (18)の要領に準じて停座から立止を行う。
(24)障害飛越(片道)
 板張り障害を片道飛越させる。障害の高さは、小型犬は概ね体高の高さ、中型犬は40cm、大型犬
 は70cmとする。
 指導手は、犬を飛越に必要な任意の助走距離をとった障害の前位置に脚側停座させる。指示によ
 り指導手は犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指示により常歩で犬の
 左側から後方を通り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。
 競技会では総べての飛越作業において、やり直しは認められない。また、犬が飛越しない場合
 (失敗・拒否)は作業中止とする。(犬が飛越せず、体の一部が障害を越えた場合及び出発点に
 戻した場合を拒否とする。)
(25)障害飛越(往復)
  (24)と同じ障害(高さも)を用いる。
 指導手は(24)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
 犬は飛越したら直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座をしてから、脚側停座さ
 せて終わる。
(26)据 座
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に待てを命じ、犬の10m前方で対面し、
 約30秒経過後、指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ戻り、脚側停座の位置で直立
 し終わる。
(27)休 止
 犬を指示された位置に脚側停座させる。指示により犬に休止を命じ、指示により待てを命じ、犬
 から離れ、約3分経過後、指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ戻り、指示により
 脚側停座させて終わる。(競技会では進行上、休止時間を短縮される場合がある。)
(28)お回り(右回り)
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により右回りを3回命
 じる。3回転終了後指導手は待てを命じ、停座させる。指示により脚側停座させて終わる。
 (声視符は一回転につき1声視符とし、指導手が腰をかがめたり、手で大きく輪を描くような視
 符や声符の乱用は減点になる。)
(29)お回り(左回り)
  (28)の要領に準じて左回りをさせる。
(30)お手・おかわり
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により犬にお手を命じ、
 犬の片方の手を軽く握り、指示によりもう一方の手を軽く握った後、指示により手を離し、指導
 手は直立し節度をつけ、指示により脚側停座させて終わる。
 指導手が差し出す手は、片手のみとする。(指導手が犬の手をとりにいくような誘導的態度は減
 点となる。)
(31)チンチン
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により犬にチンチンを
 命じ、約5秒間チンチンさせた後、指示により停座を命じ、指示により脚側停座させて終わる。
 (停座の命令に犬がすばやく両前肢を地につける反応動作ができないものも減点となる。)
(32)くわえて歩く
 犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により指導手は適当な大きさの任意の物品を犬にくわ
 えさせ、指示により脚側行進で約10m行進後、回れ右して脚側停座させる。指示により犬に出せ
 を命じ、物品を受け取つたら右手に持ち直立し節度をつけて終わる。
(33)寝ろ
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に伏臥を命じ、犬と対面し、指示によ
 り犬に寝ろを命じる。犬は四肢を投げ出したような姿勢で頬を地面につけたままの状態とし、約
 10秒間経過後、指示により犬を停座させ、指示により脚側停座させて終わる。
(34)ローリング(右横転)
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に伏臥を命じ、犬と対面し、指示によ
 り犬に右横転を命じ、3回横転させる。右横転終了後犬を停座させ、指示により脚側停座させて
 終わる。指導手は姿勢を正しく保ち、横転させる都度1声視符使用できる。
(35)ローリング(左横転)
  (34)の要領に準じて左横転をさせる。
(36)ほふく
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に伏臥を命じ、犬の約5m(小型犬は
 3m)前方で対面し、指示により犬にほふくを命じ(一声視符の使用可)、犬が指導手の足元ま
 できたら犬を前面に停座させ、指示により脚側停座させて終わる。
(37)吠えろ
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により3声吠えさせる。
 3声吠えたら止める。無駄吠えにならないように十分に制御ができることを必要とする。指示に
 より脚側停座させて終わる。声視符は吠えさせる都度1回使用できる。
(38)立って歩く
 犬を所定の位置に脚側停座声せる。指示により指導手は犬に触れずに後肢2本で立たせて、犬と
 共に中断しないで前進する。犬が約5m前進したら停止させ、指導手は犬の前肢を着地させ、回
 れ右して脚側停座させて終わる。
(39)逆立ち歩き
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬の後肢を挙げて逆立ちさせて、犬に触
 れずに共に中断しないで前進する。犬が約3m歩いたら停止させ、指導手は犬の後肢を着地させ、
 回れ右して脚側停座させて終わる。
(40)バック
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を対面停座させバックを命じ、犬のみ
 後退させる。犬が約5m後退したら立上の状態で停止させ、指示により指導手は犬を招呼する。
 犬は直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座をしてから、脚側停座させて終わる。
(41)立ってバック
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を対面停座させ、犬に触れずに後肢2
 本で立たせて、犬を後退させながら共に歩く。犬が約3m後退したら停止させ、指導手は犬の前
 肢を着地させ、回れ右して脚側停座させて終わる。
(42)前進及び方向変換
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬だけを約10m前方へ直進させて停止さ
 せる。指示によりこの位置を中心として概ね直角に左方に約10m犬を移動させ停止後、中心に戻
 す。指示により続いて右方に約10m犬を移動させ停止後、再び中心に戻して停止させた後、指示
 により犬を招呼する。犬は直接脚側停座するか、又は指導手の前に一旦対面停座してから、脚側
 停座させて終わる。
(43)玉乗り(上に乗つて転がすもの・円筒状などを含む)
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬が乗る器物を手で押さえ犬に乗ること
 を命じ、犬はすみやかに乗る。乗つた時点で指導手は手を離し、器物からやや離れ、犬は自力で
 器物を回転させて約3m、球状でバランスを取り静止させるものでは、約10秒経過後、指示によ
 り指導手が器物を押さえ、犬に降りることを命じ、指示により脚側停座させて終わる。
 (動物愛護の立場から見て、不愉快な思いをギャラリーに感じさせるものであってはならない。)
(44)縄跳び
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、縄飛び可能な任意の位置に
 一旦直立し、指示により開始する。連続5回跳んだら停止し、指示により脚側停座させて終わる。
 (規則正しく節度をつけて(リズミカル)行う。犬が飛んだ時、指導手の体などに都度接触又は
 飛びつくようなものは減点の対象になる。)
(45)お使い
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は前方約10mの地点に対面直立している助
 手に向かつて、籠・カバン・風呂敷包みなどの物品を犬にくわえさせて発進させる。犬は助手の
 元に行き、物品をくわえたまま直接脚側停座するか、又は一旦対面停座する。指示により助手は
 犬に出せを命じ、物品を受け取り、対面停座した犬は脚側停座させる。助手は指示により再び犬
 にその物品をくわえさせ、指導手の元へ発進させる。指導手の元へ来た犬は物品をくわえたまま
 直接脚側停座するか、又は一旦対面停座する。指示により指導手は犬に出せを命じ、物品を受け
 取り、対面停座している犬は脚側停座させて終わる。(犬に対する声視符は発進させた者だけが
 使用でき、片方での誘導・招呼は減点となる。)
(46)ハウス
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は直立したまま前方約10mの地点に設置し
 た犬舎・ゲージ等へ、犬にハウスを命じる。犬は招呼されるまで、自主的にハウスに入つている
 ことを必要とする。犬がハウスに入り約10秒経過後、指示により指導手は犬を招呼し、犬は直接
 脚側停座するか、又は一旦対面停座した後、脚側停座させて終わる。(指導手が声視符等を使用
 して犬を制御した場合減点になる。)
(47)だっこ
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と対面し、指示により犬にだっこを命
 じる。だっこをして約5秒経過後、指示により犬を安全に降ろし停座させ、指示により脚側停座
 させて終わる。
(48)おんぶ
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に背を向け、犬が飛び乗る安全な姿勢
 をとる。指示により犬に背に乗るように命じる。犬が背に乗ると膝を伸ばし、且つ犬の安全を保
 持する。おんぶして約5秒経過後、指示により犬を安全に降ろし停座させ、指示により脚側停座
 させて終わる。
(49)股くぐり歩き
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬に股くぐり歩きをさせながら、なるベ
 く自然に歩く。約5m前進後回れ右し、脚側停座させて終わる。(くぐれの声視符は、出発時1
 回のみとする。)
(50)8の字股くぐり
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は両足を開いて立ち、指示により犬に8の
 字型に股くぐりさせる。3回連続行った後、指導手はすみやかに直立し、脚側停座で終わる。
 (くぐれの声視符は、開始時1回のみとする。)



(51)棒飛び(片道)
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。飛
 越棒を水平に規定の高さに保ち、指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待
 てを命じ、指導手は棒を下ろし、指示により脚側停座させて終わる。
(52)棒飛び(往復)
 指導手は(51)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
 犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は棒を下ろし、指示により脚側停座させて終わ
 る。
(53)幅飛び(片道)
 指導手は、犬を飛越に必要な助走距離をとつた幅跳び台の前位置に脚側停座させる。指示により
 指導手は犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指示により常歩で犬の左
 側から後方を通り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。
(54)幅飛び(往復)
 指導手は(53)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
 犬は飛越したら直接脚側停座するか、一旦対面停座してから、脚側停座させて終わる。
(55)輪飛び(片道)
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。輪
 を規定の高さに保ち、指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、
 指導手は輪を降ろし、指示により脚側停座させて終わる。
(56)輪飛び(往復)
 指導手は(55)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
 犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は輪を下ろし、指示により脚側停座させて終わ
 る。
(57)腕飛び(片道)
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。腕
 を水平に規定の高さに保ち、指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを
 命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(58)腕飛び(往復)
 指導手は(57)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
 犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(59)脚飛び(片道)
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。片
 足を規定の高さに保ち。指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立上状態で待てを命じ、
 指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(60)脚飛び(往復)
 指導手は(59)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
 犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(61)背飛び(片道)
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。背
 を水平に保ち、指示により犬に飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手
 は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(62)背飛び(往復)
 指導手は(61)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
 犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(63)腕輪飛び(片道)
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を待たせ、任意の助走距離をとる。両
 手で規定の高さに腕輪をつくり、指示により犬に腕輪の中を飛越するよう命じる。犬が飛越した
 ら、立止状態で待てを命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(64)腕輪飛び(往復)
 指導手は(63)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
 犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指導手は直立し、指示により脚側停座させて終わる。
(65)板壁登はん(片道)
 指導手は、犬を飛越に必要な助走距離をとつた板壁の前位置に脚側停座させる。指示により犬に
 飛越を命じる。犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指示により常歩で犬の左側から後方を
 通り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。(直立または傾斜した板壁を用い、高さ
 は小型犬80cm。中型犬120cm。大型犬150cm以上とし、よじ登つて越えるものとする。)
(66)板壁登はん(往復)
 指導手は765)の要領で往路飛越後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により犬に復路飛越を命じる。
 犬が飛越したら、立止状態で待てを命じ、指示により脚側停座させて終わる。
(67)各種の連続往復障害飛越
 同一、又は異種の障害を任意の間隔をおいて配置し、一つずつ連続して二つ以上の障害を飛越さ
 せるものである。指導手は、犬を飛越に必要な任意の助走距離をとつた障害の前位置で脚側停座
 させる。指示により犬に飛越を命じ、犬は自主的に往復飛越をし、指示により脚側停座させて終
 わる。
(68)持来を含む往復障害飛越
 指導手は、犬を飛越に必要な任意の助走距離をとつた障害の前位置で脚側停座させる。指示によ
 り障害の先の任意地点に物品(ダンベル状のもの)を投てきし、指示により飛越持来させる。犬
 は直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座し、指示により物品を受け取り、右手
 に持ち直立し節度をつけて終わる。一旦対面停座した犬は脚側停座させて終わる。(復路の際の
 一声視符は可。)
(69)梯子昇りとスベリ台降り
 約150cm以上の高さで安定した危険の無い器具を用いる。梯子の前に犬を脚側停座させる。指示
 により指導手は犬に梯子を昇るように命じ、昇つたら一旦停止させ、指示により犬にスベリ台を
 降りるように命じ、着地後一旦停止させ、指示により脚側停座させて終わる。
(70)渡橋(片道)
 直径約30cm長さ2m以上の丸太を横にしたもの又は幅30cm長さ2m以上、高さlm以上の橋で両
 端に傾斜した昇降板をつけたものを用い、犬を渡らすものである。犬を橋の前位置に脚側停座さ
 せる。指示により指導手は渡るよう命じる。犬は単独で渡り降りる。犬が降りたら、犬に立止状
 態で待てを命じ、指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ行き、指示により脚側停座
 させて終わる。
(71)渡橋(往復)
 指導手は(70)の要領で往路渡橋後、犬に立止状態で待てを命じ、指示により復路を命じる。犬が渡
 橋したら、立上状態で待てを命じ、指示により脚側停座させて終わる。
(72)シーソー
 幅約30cm、長さ3m以上、高さ約45cmのシーソーを用い、犬を渡らせるものである。(シーソー
 状のものであれば代用品でも差し支えない。)犬をシーソーの前位置に脚側停座させる。指示に
 より指導手は渡るよう命じる。犬は単独で渡る。犬が渡り終えたら、立止状態で待てを命じ、指
 示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。
(73)トンネル
 内径約60cm、長さ3m以上の直線の固形トンネルを用い、犬を通過させるものである。(トンネ
 ル状のものであれば代用品でも差し支えない。)犬をトンネルの前位置に脚側停座させる。指示
 により指導手は通過するよう命じる。犬は単独で通過する。犬が通過したら、立上状態で待てを
 命じ指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元に行き、指示により脚側停座させて終わる。
(74)自臭の臭気選別
 指導手臭を付着させた物品(布・木片)を本物品とし、同じ形質の誘惑物品(審査員・スチュワ
 ードが着臭した物品)4個とともに出発点から10m離れた前方の選別台上に指導手に判らないよ
 うに配置するが、指導手は犬と共に選別台を背にしていることとする。指示により指導手は犬と
 共に回れ右してから、犬に本臭をかがせて発進持来させる。
 犬は持来したら直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦対面停座し、指示により物品を受
 け取る。一旦対面停座した犬は脚側停座させてから、受け取つた物品を審査員に渡して終わる。
 (1回のみ・持ち時間は犬を発進後1分間・1分経過後は失格)
(75)他臭の臭気選別
  (74)の要領に準じて行うが、本物品と誘惑物品は、審査員とスチュワードのどちらかの臭気をそれ
 ぞれ着臭した物品を用いて行う。(1回のみ)
(76)足跡追及(自臭紐付き)
 犬を所定の場所に待機させる。指示により指導手は直線で約50歩の足跡を印跡し、終点に1個の
 自臭物品を置く。印跡後、すぐ追及を開始し、指導手は10mの捜索綱を犬につけて、末端をもつ
 て追随し、犬は物品を発見したらくわえるか、またはポイントする。犬が物品をくわえるかポイ
 ントしたら、審査員の指示により、指導手は犬の元へ行き物品を受け取り審査員に渡し、脚側停
 座させて終わる。
(77)物品監守(紐付き)
 指示により指導手は犬を所定の場所に係留してから伏せさせ、鞄状のものを監守させ、10m離れ
 たところに隠れる。指示により仮装犯人1名が奪取と威嚇を試みる。指示により指導手は鞄を取
 り、犬の係留をはずして脚側停座させて終わる。
(78)禁足咆哮(ほうこう)
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は前方約10m以上離れた所に隠れている仮
 装犯人に対して犬を発進させる。犬は仮装犯人の発見と同時に禁足ほうこうを約10秒する。指示
 により指導手は犬に中止を命じ、指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ行き、指示
 により脚側停座させて終わる。
(79)襲撃
 犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により指導手は前方約10mの仮装犯人に対して犬に襲撃
 を命じ追随する。犬が完全に咬捕したら、指示により指導手は犬に中止を命じ、指示により常歩
 で犬の左側から後方を通り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。
(80)犯人護送
 犬を仮装犯人の後又は右側の位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬と共に犯人を護送す
 る。約20m地点で犯人は隙をみて逃亡し、犬は命じられる事なく追捕し、犬が完全に咬捕したら、
 指示により犬に中止を命じる。指示により指導手は犬に待てを命じ、犯人を審査員に引き渡し、
 指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。
(81)犯人監視
 犬を仮装犯人の監視ができる位置に脚側停座させる。指示により指導手は犬を単独で停座又は伏
 臥させて犯人監視を命じ、約10m離れた場所に隠れる。若干時間経過後に犯人は隙を見て逃亡し、
 犬は命じられる事なく追捕し、犬が完全に咬捕したら、指示により犬に中止を命じる。指示によ
 り指導手は犬に待てを命じ、犯人を審査員に引き渡し、指示により常歩で犬の左側から後方を通
 り犬の元へ行き、指示により脚側停座させて終わる。

2 前項の課日以外でも、担当訓練試験委員及び審査員長が認めたものであれば1課目とする。






第6章 服従作業競技課目

(服従作業)
第10条 服従作業の規定課目とその実施要領は次のとおりとする。

(1)服従作業初等科(規定5課目)。
ア 紐付脚側行進(第5条(1)の要領に準じて行う。復路は速歩とする)。
イ 紐無し脚側行進(アの要領に準じた作業を紐無しで行う)。
ウ 停座及び招呼(第5条(3)の要領に準じて行う)。
工 行進並びに伏臥(常歩にて5m進み伏臥を命じ<指導手は、止まって命令しても良い。>、
  さらに10m進み犬と対面し、指示により常歩で犬の左側から後方を通り犬の元へ戻る)。
オ 行進並びに立止(工の要領に準じた作業を立止で行う)。

(2)服従作業中等科(規定10課目)。
ア 紐付脚側行進(第5条(1)の要領に準じて行う。復路は速歩とする)。
イ 紐無し脚側行進(アの要領に準じた作業を紐無しで行う)。
ウ 停座及び招呼(第5条(3)の要領に準じて行う)。
エ 行進中の停座(第5条(8)の要領に準じて行う)。
オ 行進中の伏臥(エの要領に準じた作業を伏臥で行う)。
力 行進中の立止(エの要領に準じた作業を立止で行う)。
キ 遠隔・停座から伏臥(第5条(23)の要領に準じて行う)。
ク 障害飛越(第5条(25)の要領に準じて行う)。
ケ 持来(第5条(17)の要領に準じて行う)。
コ 休止(第5条(28)の要領に準じて行う)。

第7章 足跡追及・臭気選別競技課目

(足跡追及)

第11条 足跡追及競技課目の実施要領は次のとおりとする。
(1)自臭の足跡追及(紐付き)。
 犬を所定の場所に待機させる。指示により指導手は約100歩(2屈折03コース)の足跡を印跡
 し、第2コース上に1個、印跡終了地点に1個の自臭物品を置く。印跡後すぐ追及を開始し、指
 導手は10mの捜索紐を犬につけて、紐の末端を持ち紐が張らない状態で犬の後ろ10mの距離を保
 ち追随する。 `
 犬は物品を発見したら、くわえるかポイントする。(くわえるかポイントさせるかは、競技開始
 前、審査員に申告する。)犬が物品をくわえるかポイントしたら、審査員の指示により、指導手
 は犬の元へ行き物品を受け取り、その後作業を再開継続する。犬が最終物品を発見したら、指導
 手は物品を受け取り審査員に渡し、脚側停座させて終わる。
(2)他臭の足跡追及(紐無し)。
 犬を所定の場所に待機させる。指示により指導手は100歩以上(4屈折以上・5コース以上)の
 足跡を印跡し、コース途中に1個、印跡終了地点に1個の他臭物品を置く。印跡後すぐ追及を開
 始し、指導手は紐を外し、犬の後ろ10mの距離を保ち追随する。犬は物品を発見したら、くわえ
 るかポイントする。(くわえるかポイントさせるかは、競技開始前、審査員に申告する。)犬が物
 品をくわえるかポイントしたら、審査員の指示により、指導手は犬の元へ行き物品を受け取り、
 その後作業を再開継続する。犬が最終物品を発見したら、指導手は物品を受け取り審査員に渡し、
 脚側停座させて終わる。

(臭気選別)

第12条 臭気選別競技課目の実施要領は次のとおりとする。
  なお、順位決定に際しては、作業態度も審査対象とする。

(1)自臭の臭気選別。
 指導手臭を付着させた物品(布)を本物品とし、同じ形質の誘惑物品(4名が着臭した物品)4
 個とともに出発点から10m離れた前方の選別台上に指導手に判らないように配置する。指導手は
 犬と共に選別台を背にしていることとする。指示により指導手は犬と共に回れ右してから、犬に
 本臭をかがせて発進持来させる。犬は持来したら直接脚側停座するか、又は指導手の直前に一旦
 対面停座し、物品を受け取る。一旦対面停座した犬は脚側停座させてから、受け取つた物品を審
 査員に渡し終わる。(連続4回行う0作業時間は本臭をかがせ始めて1分間以内)
 第2次作業は、連続4回成功した犬を対象に行う。その場合は異物品(ビニール・箸・紙等)を
 使用することがある。

(2)他臭の臭気選別。
 前号の要領に準じて行うが、本物品と誘惑物品(4名)は、他人臭で合計5個を用いて行う。
 (連続4回行う・作業時間は本臭をかがせ始めて1分間以内)

第8章 共通の実施要領

(作業前の申告)

第13条 訓練試験・競技会に際して、各指導手は作業開始前訓練試験委員及び審査員に競技課目・犬名
 指導手名、競技会においては出陳番号を申告しなければならない。

(基本動作)
第14条 各作業は、犬を脚側停座させ、指示により始めることとし、その各作業終了に際しては、犬を脚
 側停座させて終わることとする。

(紐付き作業)
第15条
全ての課目において、『紐付き作業を明記してある課目』あるいは『CDIS』及び『CDI』
 以外はすべて紐無しで行うこととする。

(飛越障害の高さ)
第16条 各種の飛越作業の高さは、小型犬は概ね体高の高さとし、中型犬は40cm、大型犬は70cmとする。

第9章 雑則
第17条 この規程の改廃は、必要に応じて中央訓練委員会に諮問し、その答申を経て、理事会の議決に
 よって行う。

付 則
この規程は1979年1月1日より施行する。
改正 2010年5月18日
改正 2011年11月24日






訓練競技会の特別賞決定競技

◎現在、特別賞決定競技は、審査員長が中等科の規定7課目を審査して最優秀犬を
決定していますが、本部大会のようにクラス数が多い場合、時間をかなり要する
ことから、実施要領の見直しを図りました。
2012年11月の秋季訓練競技大会から変更します。

課目数
規定課目2課目及び選択課目3課目、合計5課目で実施する。

規定課目
(1)紐付脚側行進
(2)停座及び招呼

選択課目
(1)紐無脚側行進
(2)伏臥
(3)立止
(4)常歩行進中の停座
(5)常歩行進中の伏臥
(6)常歩行進中伏臥及び招呼

実施内容
(1)選択課目については、6課目の中から当日の審査員長が3課目を決定する。
(2)実施する5課目の順番は、審査員長が予め決定し、全犬同じ課目順で実施する。
(3)選択課目及び実施順番は、当日の朝に発表する。